電動サイクルについて
原動機付き自転車(原付)は、2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、二つの区分に分けられます。免許必須の「原動機付自転車(一般原付)」と、免許不要で16歳以上であれば運転できる「特定小型原動機付自転車(特定原付)」の二つで、「電動サイクル」は特定原付に区分されます。
電動サイクルで自損事故を起こした場合
電動サイクルで自損事故を起こした場合、損壊した物の修理代は自分で支払わなければなりません。任意保険に入っていれば、次のような修理費は保険金でまかなえることがあります。
・電柱やガードレール、駐車場の柵、車止め
・自分の電動キックサイクル
・事故で損壊した持ち物
電動サイクルに乗る際は、原付と同分類であれ特定小型原動機付自転車であれ、自賠責保険への加入が必須です。
電動サイクルで交通事故を起こし、被害者がいる場合
電動サイクルに乗っていて交通事故を起こし、他人の身体や車両、持ち物を傷つけた場合は、相手方から壊れた物の修理費や慰謝料、治療費などを示談金として請求されます。
実際の示談金額は示談交渉によって決まり、そのうち一定額までは自賠責保険、それ以上の額は任意保険の保険金でまかなわれます。任意保険に入っていない場合は、任意保険金でまかなうはずの部分は加害者自身で支払わなければなりません。
電動サイクルの事故の被害者となった場合
請求できる損害賠償金・慰謝料は、他の交通事故の場合と同じです。
注意点
法改正により、電動サイクルは「原動機付自転車(一般原付)」ではなく、「特定小型原動機付自転車(特定原付)」に分類され、従来よりも自転車に近い扱いになりました。特定小型原動機付自転車の場合、免許や走行可能な道路に関する規定が緩くなります。そのうえ電動サイクルでの交通事故に関する判例はまだ少なく、「特定小型原動機付自転車」に分類されてからの電動サイクルに関しては、事例はさらに少ないため、これから判例を積み重ねていかなければ判断が難しい部分があります。
また、過失割合は本来過去の事例を参考に決めていくものですが、その事例が極端に少ない電動サイクルの事故では、過失割合に関して相手方と揉める可能性が非常に高いです。
今後は、交通事故の事例として増えてくるかもしれません。当グループでは、弁護士とも連携していますのでお気軽にご相談ください。
電動サイクルでの事故に関するよくある質問
電動キックボードと電動サイクルでの交通事故では、何か変わりはありますか?
同じ区分になるため、対処法は一緒です。万が一の場合に備えて、利用される方はルールをご確認の上乗ることが大事です。
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私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。