静岡交通事故治療接骨院ガイド

歩行事故

歩行事故について

交通事故治療が必要な理由

歩行者事故には様々なパターンがあります。自動車対歩行者、バイク対歩行者、自転車対歩行者などがあります。どの事故のパターンも相手が乗り物なので、歩行者側のケガは重症化しやすいのが特徴で、死亡事故の50%が歩行中に起きたものという高い割合を占めています。特に、直接自動車にぶつかったり、飛ばされて地面に打ちつけられたりした場合には、全身を打撲や捻挫、ひどいと骨折や脱臼する恐れがあります。事故後、ケガをしていることに気づかず打撲の跡を見つけ、後から痛みが出たりする方もいらっしゃいますので、歩行時に事故に遭われた際は、痛い部分だけでなく、ご自身で全身のチェックをして下さい。

事故に遭われた際、チェックするポイント

頭部 打撲痕、頭痛、めまいの有無、脳内出血の恐れの為意識の確認
肩~手指 打撲痕、局所の腫れ、正常な関節の動きが出来るか、脱臼の有無、血色、血流障害、しびれ、感覚の有無
体幹部 打撲痕、呼吸が正常か、ゼーゼー、ヒューヒューなど呼吸音が異常でないか、脇腹の痛み、呼吸時の痛み、傷、出血の有無、腹部の痛み、内臓損傷
骨盤・股関節 打撲痕、立位可能か、正常な関節の動きが出来るか
腰部 打撲痕、腰の前後、回旋時の痛み、安静時の痛み
股関節~下肢 打撲痕、局所の腫れ、屈伸時の痛み、立位可能か、歩行時に側方の動揺がないか、しびれ、感覚の有無、血流障害、正常な関節の動きが出来ているか

歩行事故のパターン

交通事故治療が必要な理由

対自動車

歩行者と自動車の事故では、自動車との直接の衝突による、局所の打撲、捻挫、自動車に衝突して飛ばされたことによる、全身の打撲、捻挫、ひどい場合は骨折してしまうケースが多々あります。全身に症状が出るケースが多い為、医師にどの部位に症状が出ているのかを詳しく伝えることが重要になります。

対バイク

歩行者とバイクの事故では、左折時の交差点の巻き込み事故など横断歩道内の事故が多いです。症状の例として直接の衝突による打撲、衝突して飛ばされたことによる打撲、捻挫、骨折が挙げられます。重症化しやすいケースの為、医師にどの部位に症状が出ているのかを詳しく伝えることが重要になります。

対自転車

歩行者と自転車の事故による症状として多いのが、打撲、捻挫です。年配の方が転倒した場合は、大腿骨の骨折など重症化するケースもあります。歩道で起きる場合が多い事故の為、その場で警察を呼ばないでそのままにしてしまうケースがありますが、きちんとした対処が重要になります。

歩行事故の症状について

交通事故治療が必要な理由

事故後、ケガをしていることに気づかず打撲の跡を見つけ、後から痛みが出る方もいらっしゃいますので、歩行時に事故に遭われた際は、痛い部分だけでなく、ご自身で全身のチェックをして下さい。チェックする箇所

後から痛めた部分に気づいた場合などは、再度見ていただいた病院、もしくは接骨院にお伝えください。場合によっては、保険会社の担当者にも相談しておくといいかもしれません。後から痛みが出た部分がなかなか治りきらずに後遺症の申請をしなければならない場合もあります。病院の先生などに報告がなければ後遺症の申請も難しくなる為、必ず後から痛みが出てきた、アザを見つけたなどがあれば、ご報告下さい。

受けられる補償について

交通事故治療が必要な理由

治療費について

加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の「一括対応」となりますので、患者様が窓口で治療費の負担をすることはありません(窓口負担0円)。

交通費について

交通事故を原因として発生した「交通費」という金銭的な損害を示します。

公共交通機関を利用した場合:通院の際に電車やバスを利用した場合には、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。

自家用車を利用した場合: ガソリン代については実費ではなく、自賠責保険が定める基準額を請求することができます。

タクシーを利用した場合:常に認められるわけではなく、ケガの内容や程度、通院頻度、被害者の年齢など様々なパターンによって、タクシー利用の相当性が総合的に判断されます。

徒歩で通院した場合:交通費は請求できません。

休業損害について

休業損害とは、交通事故によるケガのために仕事を休まなくてはならなくなった結果得られなかった収入や賃金の補償のことです。原則として、1日6100円が支払われます。専業主婦の方も休業損害が認められます。専業主婦の方も家事労働をしているので、その労働の対価と見なされるからです。具体的には入院していた日数や通院の実日数が基準となります。

慰謝料について

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことです。自賠責基準では、交通事故被害者への最低限の給付をすることを目的とした計算方法がなされます。

慰謝料について 詳しくはこちら

歩行事故に関するよくある質問

歩行事故に関するよくある質問

後から痛みが出てきてしまったら、いつまでに報告すればいいですか?

事故発生後1~2週間以内ですが、その際には物損事故から人身事故への切り替えが必要になる可能性があります。切り替えの時期は管轄警察署によって異なるため、申請をする前に警察署に連絡し、確認することが望ましいです。後から症状が現れるケースも多いため、少しでも症状がある場合は、当グループにご相談いただければ、問診、視診、触診、各種検査を行い、必要に応じて整形外科への受診をご紹介いたします。

歩行者側でも過失がある場合はありますか?

歩道や横断歩道など、歩行者が優先されるエリアに自動車が進入して事故を起こした場合、自動車の過失割合がほぼ100%になります。しかし、横断歩道のない道など、「車道」とされるエリアに歩行者が進入して事故が起こった場合は、歩行者にも過失割合が発生します。また、歩行者が信号無視や路上で寝るなど、明らかな過失がある場合、過失割合は五分五分以上になることもあります。歩行者の事故は、過失割合で揉めるケースがありますので当グループでは弁護士と連携しておりますので安心してご相談ください。

交通事故治療ならCS接骨グループにお任せください!

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私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。

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