交通事故治療の期間
交通事故による治療期間は、一概に決まったものではありません。治療を継続しても、怪我の症状が変わらない状態が続く場合、それを症状固定とみなし、損害賠償上の治療期間とします。一般的には、3~6か月程度が目安とされることもありますが、6か月を経過しても症状の改善が見られないこともあります。ただし、これはあくまで目安であり、症状の完治までの期間を考慮して、カウンセリングや症状の経過を見て判断していきます。治療期間に納得がいかない場合は、自身の健康保険に切り替えて自費で治療・通院を継続することも可能です。治療期間が長引く場合は、弁護士などのサポート体制も利用できますので、安心して治療を続けることをお勧めします。
正しい通院ペースとは?
事故直後や症状が重い場合
事故直後や症状が重い場合は、できるだけ頻繁に通院することが大切です。週に4回以上の通院が推奨されることがあります。
症状が軽減してきた場合
症状が軽減してきたら、週2~3の通院が適切となることが多いです。医師や接骨院の指示に従って通院ペースを調整しましょう。
症状がほぼ回復した場合
症状が安定してきた場合でも、週1~2回は通院を続け、症状が再発しないように定期的な治療を受けることが望ましいと言われております。
通院期間はどれくらい必要?
むち打ち症の場合
むち打ち症の場合、通院期間は通常1~3か月程度、重症なもので6カ月以上が目安と言われています。痛みが長引く場合は、さらに長期の治療が必要となることもあります。
骨折や手術が必要な場合
骨折や手術が必要な大きな怪我の場合、通院期間は半年から1年以上かかることもあると言われています。医師の診断に基づき、焦らずに治療を続けましょう。
後遺症が残る可能性がある場合
交通事故による後遺症が残る場合、治療を継続しながら後遺障害等級認定の手続きを進める必要があります。後遺障害等級認定を取る場合は、医療機関に最低6カ月の通院期間が必要となる為、定期的な通院が推奨されます。
通院頻度が低くなることにより起こる可能性があるリスク
症状固定とみなされる可能性
長期間の通院に加え、通院頻度が少なくなることで、保険会社が「これ以上の治療は不要」と判断し、症状固定とみなされる可能性があります。これにより、適切な治療期間・慰謝料が確保できない恐れがあります。
後遺症リスク
通院頻度が少ないと、怪我が十分に治癒せず、後遺症が残るリスクも高まります。特にむち打ち症などは、正しい通院頻度での治療が重要です。
交通事故治療の期間に関するよくある質問
どのくらいの期間治療できるの?
治療期間は症状の完治まで続きます。保険会社からは、3か月~6か月経過後に治療終了を勧められることもありますが、症状の改善や回復が見込める場合は、治療を継続することができます。患者の症状によっては、安定した状態に達し、その後の回復や改善が見込めなくなることもあります。後遺障害の認定手続きなどのサポートも提供可能です。当院では、痛みが改善されないまま治療を終了させたり、後遺症の補償を受けることができなかったりという患者様を出さないよう取り組んでおります。
事故後、数日経ってから痛くなった場合も治療できますか?
事故後1週間以内の受診が理想です。事故後から1週間の受診でしたら治療が可能ですが、 2週間も過ぎてしまうと交通事故との因果関係が認められなくなってしまいます。基準は、14日以内と覚えていただけるといいと思います。 少しでも事故前とは変わった症状があれば、すぐに受診してください。
通院が途切れると、慰謝料に影響しますか?
事故後通院が途切れると、保険会社が「治療は不要」と判断する場合があり、慰謝料の支払いに影響が出る可能性があります。できるだけ症状のあるうちは正しい通院ペースを守り治療を続けることが大切です。
転院すると通院期間がリセットされますか?
通院期間はリセットされませんが、転院の際に治療が中断しないように注意が必要です。転院先にも通院記録を引き継いでもらい、治療継続で手続きが進むようにしてもらいましょう。
保険会社に通院頻度を指示された場合、従う必要がありますか?
保険会社からの指示は参考にする程度で、通院頻度や治療方針は医師の指示に従うべきです。医師が必要と判断する治療を受けることが最優先ですので、保険会社の対応に不安があれば医師と相談しながら対応しましょう。
交通事故治療ならCS接骨グループにお任せください!
私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。
