静岡交通事故治療接骨院ガイド

交通事故治療の期間

交通事故治療の期間

交通事故治療が必要な理由

交通事故には決まった治療期間はありません。これ以上治療を続けてもその事故による怪我の症状が変わらない状態、症状固定までの期間が、損害賠償上の治療期間となります。3~6か月程度を目安とする場合もありますが、6か月を経過してもなお、症状の改善がみられないこともあります。あくまで目安にしか過ぎないので、症状が完治するまでを定義と考え、カウンセリングをもとに症状の経過をみて判断していきます。また、治療期間に納得がいかない場合は、交通事故の状況、症状にもよりますが、ご自身の健康保険に切り替えるなどして、自費で治療・通院を継続することも可能です。治療期間が長引く場合は、弁護士などのサポート体制もありますので安心して、納得いくまで治療をすることをお勧めします。

交通事故治療の期間に関するよくある質問

交通事故治療が必要な理由

どのくらいの期間治療できるの?

治るまでが治療期間です。3か月~6か月経った段階で保険会社から治療の終了をすすめられることもありますが、まだ症状の改善・回復を見込める場合、治療を継続することができます。 また、患者さまの症状によっては、傷病の症状が安定し、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態となる場合もあります。 後遺障害の認定の手続きなどのサポートも可能です。当院では痛みが改善されないまま治療を終了したり、後遺症の補償を受けることができなかったりという患者さまを出さないよう取り組んでおります。

事故後、数日経ってから痛くなった場合も治療できますか?

事故後1週間以内の受診が理想です。事故後から1週間の受診でしたら治療が可能ですが、 2週間も過ぎてしまうと交通事故との因果関係が認められなくなってしまいます。基準は、14日以内と覚えていただけるといいと思います。 少しでも事故前とは変わった症状があれば、すぐに受診してください。

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交通事故治療が必要な理由

私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。

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