交通事故治療の期間
交通事故による治療期間は、一概に決まったものではありません。治療を継続しても、怪我の症状が変わらない状態が続く場合、それを症状固定とみなし、損害賠償上の治療期間とします。一般的には、3~6か月程度が目安とされることもありますが、6か月を経過しても症状の改善が見られないこともあります。ただし、これはあくまで目安であり、症状の完治までの期間を考慮して、カウンセリングや症状の経過を見て判断していきます。治療期間に納得がいかない場合は、自身の健康保険に切り替えて自費で治療・通院を継続することも可能です。治療期間が長引く場合は、弁護士などのサポート体制も利用できますので、安心して治療を続けることをお勧めします。
交通事故治療の期間に関するよくある質問
どのくらいの期間治療できるの?
治療期間は症状の完治まで続きます。保険会社からは、3か月~6か月経過後に治療終了を勧められることもありますが、症状の改善や回復が見込める場合は、治療を継続することができます。患者の症状によっては、安定した状態に達し、その後の回復や改善が見込めなくなることもあります。後遺障害の認定手続きなどのサポートも提供可能です。当院では、痛みが改善されないまま治療を終了させたり、後遺症の補償を受けることができなかったりという患者様を出さないよう取り組んでおります。
事故後、数日経ってから痛くなった場合も治療できますか?
事故後1週間以内の受診が理想です。事故後から1週間の受診でしたら治療が可能ですが、 2週間も過ぎてしまうと交通事故との因果関係が認められなくなってしまいます。基準は、14日以内と覚えていただけるといいと思います。 少しでも事故前とは変わった症状があれば、すぐに受診してください。
交通事故治療ならCS接骨グループにお任せください!
私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。