静岡交通事故治療接骨院ガイド

自賠責保険

自賠責保険 解説動画

自賠責保険 解説動画

自賠責保険について

自賠責保険について

交通事故治療の際に適用される保険です。交通事故に遭われてしまった際、加害者が任意保険に加入していなかった場合、加害者側の強制加入である「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」にて治療費を請求することが可能です。
※自賠責保険の中で傷害による損害で支払われる限度額は120万円です。
※交通事故治療の場合も労働災害などに該当しない限りは健康保険治療の対象となります。(労災などの対象になる場合は、労災などの扱いが優先され健康保険は適用されません。)

自賠責保険について

補償について

補償について

自賠責保険の補償内容としては、交通事故でのケガによる、治療費、交通費、慰謝料、休業補償などになります。ここでポイントになるのが、自賠責保険は事故のケガに関わるものについては補償してくれますが、車やバイクなどの修理代は補償してくれません。

治療費について

加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の「一括対応」となりますので、患者様が窓口で治療費を負担することはありません(窓口負担0円)。

交通費について

交通事故が原因になり発生した「交通費」という金銭的な損害を示します。公共交通機関を利用した場合は、電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。自家用車を利用した場合は、ガソリン代を実費ではなく、自賠責保険が定める基準額を請求することができます。タクシーを利用した場合の請求は、常に認められるものではありません。「怪我の内容」「症状の程度」「通院頻度」「被害者の年齢」といった種々の事情に応じてタクシー利用の相当性が総合的に判断されます。徒歩で通院した場合は、交通費は請求できません。

自賠責保険に関するよくある質問

交通事故治療が必要な理由

通院するとケガを負わされた方には、慰謝料が出るというのは本当ですか?

被害者の方には通常だと、1回の通院あたり3,000円~7,000円の慰謝料が支払われます(例外あり)
慰謝料の計算方法について

事故のケガで仕事を休んだのですが、給料の保証はありますか?

交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなった収入や賃金の補償をする休業損害があります。専業主婦の方も「休業損害」が適用され、休業損害が認められます。専業主婦の場合、家事労働をしているのでその労働の対価を認められているからです。具体的には入院していた日数や通院の実日数が基本となります。

事故の際に自賠責保険を使うのは大変ですか?

保険の対応が不安な方にはCS接骨グループが代行しますので、まずはご連絡下さい。(自分で行うのは、とても大変な場合もあるようです)交通事故・自賠責保険・任意保険の対応も慣れていますので、お任せ下さい。

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CS接骨グループでは治療についての説明はもちろん、交通事故専門のスタッフが自賠責保険や慰謝料・休業補償・治療費についての不安もサポートいたします。

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