静岡交通事故治療接骨院ガイド

通勤労災

労災保険とは

労災保険とは

仕事中に事故に遭ってしまった場合、労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを選ぶか法律の規定はなく、事故の被害者が決められます。また、労働者が労災保険を使う意思がある場合、会社はそのための手続きを拒否することはできません。仮に会社が労災の手続きを拒否した場合でも、労働者は自分で労災の申請をすることが可能です。

労災保険と、任意・自賠責保険のメリット、デメリット

労災保険と、任意・自賠責保険のメリット、デメリット

労災保険と自賠責保険を併用することも可能ですし、どちらかを先行させることもできます。また、どちらの保険からも受け取れなかった損害部分は、加害者の任意保険と、場合によっては自分自身が加入する任意保険に請求することも可能です。
また、労災であるにもかかわらず、病院で健康保険を使ってしまった場合には、原則として、全国健康保険協会が負担している医療費(7割)を病院に一旦支払ってから、労災保険支給に切り替える必要があります。細かな手続きについては、受診した医療機関に直接問い合わせれば対応してもらえます。
一般的には、事故の相手の保険を先に利用することが多いですが、以下の通り労災保険を先に使った方が良い場合もあります。

労災保険を使うと良い場合

一般的に、自分の過失が大きいときや、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合は、労災保険を先に利用した方が得です。自賠責保険は、過失割合が7割以上の場合、2~5割の範囲で保険金が減額されますが、労災保険にはそのような減額はありません。また、自分が自賠責保険にのみ加入していて任意保険には加入していない場合も、労災保険を先に利用したほうが良い場合があります。

労災保険を使う場合の注意点

労災保険を使用する場合、治療にあたって健康保険を使うことができません。健康保険を使った方が治療費は安く済むことが多いため、この点も過失割合や怪我の程度などによっては、どちらを使うか検討する必要があります。また、労災保険には慰謝料が無いこと、自賠責保険には、労災保険と異なり支払い額に上限があることに注意が必要です。

損害が120万円以上の場合

自賠責保険の損害の限度額120万円をケガの治療費だけで使い切った場合、それ以上は自賠責保険の利用ができないため、慰謝料を受け取れない可能性があります。この場合は、労災保険を優先して使い、労災保険から治療費を支給してもらった後、自賠責保険への治療費求償の前に慰謝料を請求すると、自賠責保険からの慰謝料を回収できる可能性があります。

通勤労災について

通勤労災について

通勤途中のケガを「通勤災害」といい、業務災害と同様に労災保険の給付を受けることができます。通勤とは、住居と会社(就業場所)の往復をいい、途中で寄り道した場合には給付対象とならないので、注意が必要です。労災保険は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、すべての労働者に適用されます。パートやアルバイト、日雇い労働者も対象に含まれるのがポイントです。ただし、労働者を雇用する立場の人(役員・取締役など)は、労災保険の対象にはなりません

通勤中に事故でケガをした場合には、まず医療機関で診察を受けましょう。事故から診断までに時間が経つと、事故とケガとの因果関係が争われることがあります。たとえ仕事が忙しくても、早めに病院を受診して、診断を受けることを優先してください。そして、可能な限り診断を受ける病院は、労災指定病院から選ぶことをおすすめします。労災指定病院であれば、労災の申請をすると、受診時に窓口で治療費を支払わなくて済むようになるからです。労災指定病院ではない医療機関を受診した場合は、医療費を一旦自分で支払い、あとから労災に対して治療費の請求手続きを行うという手間がかかります。なお、労災事故の場合、ご自身が加入している健康保険を使って治療を受けることはできませんので注意しましょう。

通勤災害の定義

通勤災害の定義

通勤災害として認められるには、まず、事故に遭った際の移動が、出社のため、または帰宅途中であることが必要です。したがって、事故の起きた当日に就業する予定だったこと、または、現実に就業していたことが必要です。
事故が起きた際の状況が次のいずれかに該当し、その移動方法が合理的であった場合に限って、通勤災害と認められます。移動経路から逸脱している場合や、移動を中断したとみなされる場合は、その後の移動も含めて通勤とは認められない可能性もありますが、逸脱や中断が日常生活上に不可欠なもので、やむを得ない事由かつ最小限である場合は、逸脱または中断以外の移動が通勤として認められます。

住居と職場を往復

ここでいう「住居」とは、労働者が実際に日常生活を送っている家屋などのことです。仕事場の近くに部屋を借りて通勤している場合には、そこが住居と判断されます。
「就業場所」とは、業務を開始または終了する場所です。一般的には、会社や工場などを指します。ただし、営業職などで、特定の区域担当として、自宅から取引先に直行直帰をしている場合には、その日の最初の取引先を業務開始、最後の取引先を業務終了の場所とします。

複数の仕事場の移動

複数の場所で働く労働者が、一つ目の仕事場から、次の仕事場へ向かうために移動をする場合や、仕事場から取引先に移動する場合、自分が管理する複数の店舗を移動する場合などが該当します。

転勤のための引っ越し

転勤により、今の住居と転勤先の職場が遠く、通勤困難となった場合(片道60キロメートル以上等)、引っ越しのために移動することを指します。

通勤災害と認められないケース

通勤災害と認められないケース

通勤災害かどうかを最終的に判断するのは労働基準監督署であり、通勤災害と認定されないケースもあります。

仕事帰りの飲食

仕事帰りに飲酒や食事をするために、通勤路から関係ない店に立ち寄った場合は、通勤経路から脱しているので、その後の起きた災害については基本的に通勤災害とは認められません。業務上必要な飲み会は、通勤災害と認められる可能性もありますが、業務上必要といえるケースは稀と考えられます。

忘れ物を取りに戻った

職場に、仕事に関する忘れ物を取りに帰る場合には通勤災害として認められますが、就業には使っていない私物を取りに帰る途中での事故は、業務との関連性が認めがたく、通勤災害と認められない可能性が高いでしょう。

会社に届け出た方法以外の移動で、通勤災害と認められるケース

会社に届け出た方法以外の移動で、通勤災害と認められるケース

条件を満たしていれば、会社に届け出をしている移動方法と合致している必要はありません。例えば、会社には電車通勤と届け出をしていたものの、たまたま徒歩で通勤したときに事故に遭った場合、実際に勤務先に向かう途中で、合理的なルートであれば通勤災害として認められます。
会社にどのように届け出をしているかと通勤災害の認定は関係ないので、届け出と違う通勤方法の場合でも労災申請は可能です。

通勤労災のパターン

交通事故治療が必要な理由

対自動車

労災には様々なケースがあります。通勤中でも、通勤とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。よくあるケースとして、仕事に行く前や帰り道に、寄り道としてスーパーなどで買い物していたらケガをしてしまったなどという場合は、当てはまらないので注意が必要です。

  • ・通勤中に後ろから自動車に追突された
  • ・駅の階段で段を踏み外した時、足首を捻ってしまった
  • ・夜道を歩いていて段差につまずき転倒した時、手を地面に衝いて手首を捻ってしまった
  • ・通勤で自転車走行中に誤って転倒してしまい、ヒザを捻ってしまった
  • ・会社に向かう途中、電車の時間に遅れそうなため走っていて、足が絡まってしまい転倒した時に足首を捻ってしまった
  • ・通勤中、道路が工事中で段差につまずいて転倒した時、肩から地面に衝いて痛めてしまった

受けられる補償について

受けられる補償について

補償は、そのケースによって受けられるものが異なります。また交通事故では労災保険を使うのか、自賠責保険を使うのかもご自身で決められます。ケースによっては、メリット、デメリットがあります。
一般的な交通事故の場合、治療費は加害者の加入する任意保険会社が負担します。この場合のデメリットは、任意保険会社から、一方的に治療費の一括対応の打ち切りをされてしまうケースがあるという点です。治療の期間は被害者と医師が治療の状況を見て判断するべきものです。しかし、任意保険会社によっては、早期に打ち切りされて納得できないケースもあります。
労災保険では、医師が治療を必要と判断する限り、一方的に治療費の支払いが打ち切られることは基本的にありません。患者は安心して治療に専念することができる点も大きなメリットといえます。基本的には相手側の過失が大きい場合は、自賠責保険の適用をし、過失割合が不利な場合に労災保険の適用する方が多いようです。これは、あくまでも、基準なのでケースによって異なります。

療養補償給付

療養補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害で怪我や病気になり、治療すべき場合に支払われるものです。

休業補償給付

労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我や病気を治療したために、労働することができなくなり、賃金を受けられないまたは減額された場合に支払われるものです。

障害補償給付

労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我や病気が、後遺障害となった場合に支払われるものです。

遺族補償給付

労働者が業務災害や通勤災害で死亡してしまった場合、労働者の遺族に対して支払われるものです。

葬祭料/葬祭給付

業務災害や通勤災害で死亡した労働者の葬祭を行う場合に支払われるものです。

傷病補償年金

労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我の療養開始日から、1年6ヶ月を経過した日または同日後、規定条件(※1※2)を満たした者に対して支払われるものです。

※1 ケガや病気が治っていないこと。
※2 ケガや病気による障害の程度が傷病等級表の第1級~第3級に該当していること。

通勤労災に関するよくある質問

通勤労災に関するよくある質問

手続きは面倒ですか?

会社で労災適用確認していただき、柔道整復師用の労災用紙をもらい、必要事項を記入したら当院へお持ちください、受付で労災ですとお伝えください。用紙がない場合はお申し出ください。通勤災害の用紙をもらってきてください。

窓口負担はいくらですか?

労災の認定が出ていれば患者様の窓口負担はありません。指定を受けていない医療機関では患者様が一旦全額を立て替えておく必要がありますが、CS接骨グループは労災認定指定院として登録されていますので、窓口負担はありません。

交通事故治療ならCS接骨グループにお任せください!

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私どもCS接骨グループでは、整形外科と同じ分野の骨・関節・筋肉・じん帯の損傷を診ることができます。また、事故後に発生した捻挫・挫傷・打撲の治療をすることも可能です。骨折・脱臼に関しては医師の同意書が必要になります(程度による)。

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